近年は、年末が近づくにつれて「ふるさと納税」という言葉を耳にすることが多くなった気がします。みなさんはふるさと納税されましたか?今回は、確定申告が面倒でワンストップで終わらせるつもりだったのに間に合わなかったという方向けに今後の手続きについて説明していきます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税は寄付金のため税額控除を受ける場合、通常確定申告が必要となります。ただ、一定の要件を満たした場合は、確定申告せずとも税額控除(寄付金控除)を受けることができます。
一定の要件とは、以下の全ての要件を満たす方です。
①確定申告をする必要がない方
②提出期限までにワンストップ特例申請書を寄付した自治体に提出した方
③寄付した自治体が5団体以内の方
確定申告すれば問題なし
ワンストップ特例制度はあくまで要件を満たしている方は、確定申告しなくてもいいですよ~という制度です。そのため、提出期限に間に合わなかったら即無駄になるということではないのでご安心ください。
確定申告に必要なもの
もっとも簡単な方法はマイナンバーカードとスマートフォンを利用して確定申告をする方法です。その際に必要なものは以下のものです。
①源泉徴収票
②寄付金受領証明書(寄付したすべて)
③通帳(ふるさと納税により還付される税金を入金してほしい口座)
④マイナンバーカード
⑤スマートフォン
具体的な手順
具体的には、以下の国税庁の確定申告書等作成コーナーから確定申告書の作成ができます。
マイナポータルと連携することで入力内容を省力化することができますので是非利用を検討してみてください。
確定申告しなかったら?
ふるさと納税をしてなかった場合と同じ税金を支払うこととなってしまいます。つまり、通常よりもふるさと納税分多く税金を納めることとなります。実質2,000円で返礼品をもらえるお得な制度という認識だったのに…となりかねません。
おわりに
今回は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の提出期限に間に合わなかった場合の対処法について説明しましたが、寄付した自治体が6団体以上の方や医療費控除で確定申告する方も同様の手続きをする必要がありますので参考になればうれしいです。期限内に提出するのが一番ですが、間に合わないからとあきらめず多少面倒ですが必ず確定申告を行いましょう!