手取り額が減るのはいくらから?

せっかく働くならなるべく手取りは減らしたくないですよね。昨今、年収の壁などの言葉を見聞きする機会が増えてきました。これは、令和7年の税制改正などが影響していると思います。さて、今回はいくらまでの収入であれば手取り額が減らずそのままもらえるかについてみていきたいと思います。

税金

どちらも所得に応じて支払う必要があるものですが、支払先によって次の2種類に区分されます。国へ支払うものが所得税で、住んでいる地域へ支払うものが住民税です。

所得税

令和7年分からは、給与収入が160万円までは税金がかからなくなりました。

これは、令和7年度の税制改正によって以下の改正が行われた影響で両者の合計金額が非課税のラインとなります。

給与所得控除:65万円(給与収入190万円以下)←従前は55万円(給与収入162.5万円以下)

基礎控除:95万円(合計所得金額132万円以下)←従前は48万円(合計所得金額2,400万円以下)

住民税

令和7年分からは、一般的には給与収入が110万円までは税金がかからなくなりました。(所得税と異なり住んでいる地域により多少異なるため)

これは、令和7年度の税制改正によって以下の改正が行われた影響です。

給与所得控除:最低保障額65万円←従前は55万円

住民税については1点注意しておく必要があります。

所得税と異なり、基礎控除額は増額されていないため非課税ラインが従来より10万円のみの増額になります。

社会保険料

社会保険料は、勤務先の企業規模により異なります。

従業員51人以上の企業に勤務している場合

従業員数が51人以上の場合で、

・週の所定労働時間が20時間以上

・所定内賃金が88,000円以上

・雇用期間が2か月を超える見込みがある

・学生でない

の全ての要件を満たした場合、社会保険への加入が必要となります。

収入だけの要件ではありませんが、収入のみを基準にすると概ね106万円が社会保険加入のラインとなります。

上記以外の企業に勤務している場合

上記以外の方は、130万円が社会保険の扶養から外れるラインとなります。

これは、社会保険の被扶養者には収入要件があり、年間収入が130万円未満というのが1つの要件となっているためです。

まとめ

今回はいくらまでであれば稼いだお金ともらうお金が一致するかについて税金、社会保険の面から検討しました。いろいろラインがあり、わかりにくい制度となっていますよね。

現状、手取り額は減らしたくないという方は、一番低い住民税(一般的には110万円)の金額までで抑えるようにするとよいでしょう。

今後も改正があれば、この金額のラインは変化することが予想されます。今回の内容を理解していただき今後の働き方を考える一助になるとうれしいです。

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