給与明細を見てみよう!

4月になり新年度が始まりました。昨今は給与明細も電子化がすすみ、給与明細自体を見る機会が少なくなっているかもしれません。手取年収はわかるけど年収はわからないという方も今回の内容を理解することで把握できるようになります。

収入に関する項目

収入には、給与の他に〇〇手当等様々なものがあります。これらは、税金が課されるものと課されないものに分けることができます。

課税されないもの

収入は、勤務先からお金をもらうことになるため、基本的には税金が課されます。ただし、以下に記載するようなものは例外的に税金が課されません。記載しているもの以外にも非課税のものもありますので、気になるものがあれば是非調べてみてください。

通勤手当:自宅から勤務先等への通勤のためにかかるもの。限度額あり。

出張手当:遠方へ出張した場合に支給されるもの。

課税されるもの

上記のように課税されないもの以外については、税金が課されます。

具体的には、基本給、賞与、役職手当、家族手当、住宅手当、残業手当や休日出勤手当などです。

なお、住宅手当については、手当として支給される場合は課税されますが、社宅として従業員が一定額以上を支払っていれば課税されません。

控除に関する項目

控除に関する項目には以下のようなものがあります。

社会保険料

社会保険料には、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料があります。

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は、加入する健康保険により異なります。協会けんぽの場合は、都道府県により異なりますが、標準報酬月額の約15%が控除されています。

雇用保険料は、業種により異なります。一般の事業であれば賃金の0.55%が控除されています。

なお、標準報酬月額、賃金ともに名称にかかわらず労働の対価として支払う全てのものとされています。そのため、通勤手当等の手当もそれらに含まれます。

税金

税金には、所得税と住民税があります。

所得税は、その月の課税される収入から社会保険料を控除した残額と扶養する人数を基準に計算されます。そのため、毎月一定額というわけではありません。

なお、所得税は毎年12月の年末調整で1年間分を計算し差額が精算されます。12月の給与の手取り額が通常より多くなりがちなのはこのためです。

住民税は、前年の所得により計算されます。そのため、基本的には毎月一定額となります。毎年6月から5月までが一区切りとなっています。これは、前年の所得は確定申告を元にされますが、確定申告の期限が毎年3月15日となっていることが影響しています。

なお、前年まで扶養の範囲内の所得の社会人1年目の人等は、前年の所得がゼロとなるため1年目は住民税は徴収されません。

おわりに

給与明細を確認することで、勤務先、社会保険や税金に対する考え方が変わるかもしれません。ぜひ一度見てみてください!

今回の内容で、勤務先からどのようなものをもらって、国などにどのようなものを支払って今月の支給額になったかを知る機会になればうれしいです。

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